社会保険・福利厚生

年次有給休暇制度

年次有給休暇とは、労働基準法で認められた「給与をもらって休める労働者の権利」です。
従業員の心身のリフレッシュを目的に有給で休暇を与える制度で、労働基準法で認められた労働者の正当な権利のひとつです。
年次有給休暇は、雇い入れ日から6ヵ月間継続して勤務しており、かつ、出勤率が8割以上の時に付与されます。

年次有給休暇の種類には「全日」と「半日」の2種類の取得が可能になります。
・ 有給休暇(全日)…取得する日の所定労働時間すべて
・ 有給休暇(半日)…取得する日の所定労働時間の半分

年次有給休暇の時効は最大2年間です。そのため、前年度に与えられた有給休暇を使い切れなかった場合、余った有給休暇の日数を翌年に繰り越すことができます。

 

社会保険制度

就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入手続きを実施しています。

健康保険
本人や家族が病気や怪我・出産をした場合、またはそれによる休業により給与の支払いを受けられなかった場合などに必要な医療給付や手当金を支給する制度です。

厚生年金保険
厚生年金は、会社員や公務員の方の多くに加入義務があり、保険料は給与などに応じて決まります。
加入することで、老後に年金を受け取ることができます。
老後の年金以外にもけがや病気で障害が残ったときの障害年金、受給者が亡くなった遺族へ支給される遺族年金など、働けなくなったり収入を得ることが困難になった場合に生活を守ってくれます。

雇用保険
労働者が失業して所得がなくなった場合に、生活の安定や再就職促進を図るために失業給付などを支給する保険制度です。
失業や休業などをしたときには給付を行い、労働者の生活を安定させることを主な目的としています。また、雇用の機会を増やしたり、労働者の能力開発や就職を促したりすることも雇用保険の役割です。

ー加入資格ー
[健康保険・厚生年金保険]
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・月額賃金が88,000円以上
・学生以外(通信教育・定時制・夜間学校を除く)
・従業員が101人以上の事業所

[雇用保険]
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上雇用される見込みがある
・学生以外(通信教育・定時制・夜間学校を除く)

ー加入手続きー
個別に加入手続きをご案内します。